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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第三節 出資

(出資の履行)

第三十四条 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。

2 前項の規定による払込みは、発起人が定めた銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。会社法施行規則第7条

目次前条次条

INDEX

第三節 出資

第32条 設立時発行株式に関する事項の決定

第33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

第34条 出資の履行

第35条 設立時発行株式の株主となる権利の譲渡

第36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失

第37条 発行可能株式総数の定め等

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