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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第三節 出資

(設立時発行株式の株主となる権利の喪失)

第三十六条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。

3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。

目次前条次条

INDEX

第三節 出資

第32条 設立時発行株式に関する事項の決定

第33条 定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任

第34条 出資の履行

第35条 設立時発行株式の株主となる権利の譲渡

第36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失

第37条 発行可能株式総数の定め等

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