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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

(設立時募集株式の割当て)

第六十条 発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。

2 発起人は、第五十八条第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を通知しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

第57条 設立時発行株式を引き受ける者の募集

第58条 設立時募集株式に関する事項の決定

第59条 設立時募集株式の申込み

第60条 設立時募集株式の割当て

第61条 設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則

第62条 設立時募集株式の引受け

第63条 設立時募集株式の払込金額の払込み

第64条 払込金の保管証明

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