ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

(設立時募集株式の払込金額の払込み)

第六十三条 設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。

2 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

3 設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。

目次前条次条

INDEX

第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

第57条 設立時発行株式を引き受ける者の募集

第58条 設立時募集株式に関する事項の決定

第59条 設立時募集株式の申込み

第60条 設立時募集株式の割当て

第61条 設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則

第62条 設立時募集株式の引受け

第63条 設立時募集株式の払込金額の払込み

第64条 払込金の保管証明

免 責リンクポリシープライバシーポリシー