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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第一章 設立
第九節 募集による設立
第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
(設立時募集株式の引受け)
第六十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。
一 申込者 発起人の割り当てた設立時募集株式の数
二 前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた設立時募集株式の数
INDEX
第57条 設立時発行株式を引き受ける者の募集
第58条 設立時募集株式に関する事項の決定
第59条 設立時募集株式の申込み
第60条 設立時募集株式の割当て
第61条 設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則
第62条 設立時募集株式の引受け
第63条 設立時募集株式の払込金額の払込み
第64条 払込金の保管証明
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