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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第一章 設立
第九節 募集による設立
第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
(払込金の保管証明)
第六十四条 第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
2 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。
INDEX
第57条 設立時発行株式を引き受ける者の募集
第58条 設立時募集株式に関する事項の決定
第59条 設立時募集株式の申込み
第60条 設立時募集株式の割当て
第61条 設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則
第62条 設立時募集株式の引受け
第63条 設立時募集株式の払込金額の払込み
第64条 払込金の保管証明
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