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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第二款 創立総会等

(創立総会の権限)

第六十六条 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。

目次前条次条

INDEX

第二款 創立総会等

第65条 創立総会の招集

第66条 創立総会の権限

第67条 創立総会の招集の決定

第68条 創立総会の招集の通知

第69条 招集手続の省略

第70条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第71条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第72条 議決権の数

第73条 創立総会の決議

第74条 議決権の代理行使

第75条 書面による議決権の行使

第76条 電磁的方法による議決権の行使

第77条 議決権の不統一行使

第78条 発起人の説明義務

第79条 議長の権限

第80条 延期又は続行の決議

第81条 議事録

第82条 創立総会の決議の省略

第83条 創立総会への報告の省略

第84条 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

第85条 種類創立総会の招集及び決議

第86条 創立総会に関する規定の準用

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