ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第二款 創立総会等

(議決権の数)

第七十二条 設立時株主(成立後の株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて成立後の株式会社がその経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして法務省令で定める設立時株主を除く。)は、創立総会において、その引き受けた設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。会社法施行規則第12条

2 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限がある種類の設立時発行株式を発行するときは、創立総会において、設立時株主は、株主総会において議決権を行使することができる事項に相当する事項に限り、当該設立時発行株式について議決権を行使することができる。

3 前項の規定にかかわらず、株式会社の設立の廃止については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式について議決権を行使することができる。

目次前条次条

INDEX

第二款 創立総会等

第65条 創立総会の招集

第66条 創立総会の権限

第67条 創立総会の招集の決定

第68条 創立総会の招集の通知

第69条 招集手続の省略

第70条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第71条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第72条 議決権の数

第73条 創立総会の決議

第74条 議決権の代理行使

第75条 書面による議決権の行使

第76条 電磁的方法による議決権の行使

第77条 議決権の不統一行使

第78条 発起人の説明義務

第79条 議長の権限

第80条 延期又は続行の決議

第81条 議事録

第82条 創立総会の決議の省略

第83条 創立総会への報告の省略

第84条 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

第85条 種類創立総会の招集及び決議

第86条 創立総会に関する規定の準用

免 責リンクポリシープライバシーポリシー