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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第二款 創立総会等

(創立総会の招集の決定)

第六十七条 発起人は、創立総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 創立総会の日時及び場所

二 創立総会の目的である事項

三 創立総会に出席しない設立時株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨会社法施行規則第10条第2項

四 創立総会に出席しない設立時株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨会社法施行規則第10条第2項

五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項会社法施行規則第9条

2 発起人は、設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。

目次前条次条

INDEX

第二款 創立総会等

第65条 創立総会の招集

第66条 創立総会の権限

第67条 創立総会の招集の決定

第68条 創立総会の招集の通知

第69条 招集手続の省略

第70条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第71条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第72条 議決権の数

第73条 創立総会の決議

第74条 議決権の代理行使

第75条 書面による議決権の行使

第76条 電磁的方法による議決権の行使

第77条 議決権の不統一行使

第78条 発起人の説明義務

第79条 議長の権限

第80条 延期又は続行の決議

第81条 議事録

第82条 創立総会の決議の省略

第83条 創立総会への報告の省略

第84条 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

第85条 種類創立総会の招集及び決議

第86条 創立総会に関する規定の準用

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