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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第二款 創立総会等

(種類創立総会の招集及び決議)

第八十五条 前条第九十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第一項又は第百一条第一項の規定により種類創立総会の決議をする場合には、発起人は、種類創立総会を招集しなければならない。

2 種類創立総会の決議は、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。

3 前項の規定にかかわらず、第百条第一項の決議は、同項に規定する種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であって、当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。

目次前条次条

INDEX

第二款 創立総会等

第65条 創立総会の招集

第66条 創立総会の権限

第67条 創立総会の招集の決定

第68条 創立総会の招集の通知

第69条 招集手続の省略

第70条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第71条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第72条 議決権の数

第73条 創立総会の決議

第74条 議決権の代理行使

第75条 書面による議決権の行使

第76条 電磁的方法による議決権の行使

第77条 議決権の不統一行使

第78条 発起人の説明義務

第79条 議長の権限

第80条 延期又は続行の決議

第81条 議事録

第82条 創立総会の決議の省略

第83条 創立総会への報告の省略

第84条 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

第85条 種類創立総会の招集及び決議

第86条 創立総会に関する規定の準用

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