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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第二款 創立総会等

(議決権の代理行使)

第七十四条 設立時株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面を発起人に提出しなければならない。

2 前項の代理権の授与は、創立総会ごとにしなければならない。

3 第一項の設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、発起人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該設立時株主又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。(会社法施行令第1条)

4 設立時株主が第六十八条第三項の承諾をした者である場合には、発起人は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

5 発起人は、創立総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。

6 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)は、創立総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店。次条第三項及び第七十六条第四項において同じ。)に備え置かなければならない。

7 設立時株主(株式会社の成立後にあっては、その株主。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)は、発起人が定めた時間(株式会社の成立後にあっては、その営業時間。次条第四項及び第七十六条第五項において同じ。)内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

一 代理権を証明する書面の閲覧又は謄写の請求

二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求会社法施行規則第226条

目次前条次条

INDEX

第二款 創立総会等

第65条 創立総会の招集

第66条 創立総会の権限

第67条 創立総会の招集の決定

第68条 創立総会の招集の通知

第69条 招集手続の省略

第70条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第71条 創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第72条 議決権の数

第73条 創立総会の決議

第74条 議決権の代理行使

第75条 書面による議決権の行使

第76条 電磁的方法による議決権の行使

第77条 議決権の不統一行使

第78条 発起人の説明義務

第79条 議長の権限

第80条 延期又は続行の決議

第81条 議事録

第82条 創立総会の決議の省略

第83条 創立総会への報告の省略

第84条 種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合

第85条 種類創立総会の招集及び決議

第86条 創立総会に関する規定の準用

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