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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第四款 設立時取締役等の選任及び解任

(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)

第九十条 第八十八条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役は、同条第二項第九号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。

2 前項の規定は、株式会社の設立に際して第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。

目次前条次条

INDEX

第四款 設立時取締役等の選任及び解任

第88条 設立時取締役等の選任

第89条 累積投票による設立時取締役の選任

第90条 種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任

第91条 設立時取締役等の解任

第92条 設立時取締役等の解任

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