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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第四款 設立時取締役等の選任及び解任

(累積投票による設立時取締役の選任)

第八十九条 創立総会の目的である事項が二人以上の設立時取締役の選任である場合には、設立時株主(設立時取締役の選任について議決権を行使することができる設立時株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、発起人に対し、第三項から第五項までに規定するところにより設立時取締役を選任すべきことを請求することができる。

2 前項の規定による請求は、同項の創立総会の日の五日前までにしなければならない。

3 第七十二条第一項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求があった場合には、設立時取締役の選任の決議については、設立時株主は、その引き受けた設立時発行株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の設立時発行株式)につき、当該創立総会において選任する設立時取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、設立時株主は、一人のみに投票し、又は二人以上に投票して、その議決権を行使することができる。

4 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次設立時取締役に選任されたものとする。

5 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による請求があった場合における設立時取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。会社法施行規則第18条

目次前条次条

INDEX

第四款 設立時取締役等の選任及び解任

第88条 設立時取締役等の選任

第89条 累積投票による設立時取締役の選任

第90条 種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任

第91条 設立時取締役等の解任

第92条 設立時取締役等の解任

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