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目次前条次条

第二編 株式会社

第一章 設立

第九節 募集による設立

第四款 設立時取締役等の選任及び解任

(設立時取締役等の解任)

第九十二条 第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、その選任に係る種類の設立時発行株式設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって解任することができる。

2 前項の規定にかかわらず、第四十一条第一項の規定により又は種類創立総会若しくは種類株主総会において選任された取締役を株主総会の決議によって解任することができる旨の定款の定めがある場合には、第九十条第一項の規定により選任された設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。

3 前二項の規定は、第九十条第二項において準用する同条第一項の規定により選任された設立時監査役について準用する。

目次前条次条

INDEX

第四款 設立時取締役等の選任及び解任

第88条 設立時取締役等の選任

第89条 累積投票による設立時取締役の選任

第90条 種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任

第91条 設立時取締役等の解任

第92条 設立時取締役等の解任

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