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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第一節 総則
(株主の平等)
第百九条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
INDEX
第104条 株主の責任
第105条 株主の権利
第106条 共有者による権利の行使
第107条 株式の内容についての特別の定め
第108条 異なる種類の株式
第109条 株主の平等
第110条 定款の変更の手続の特則
第111条 〃
第112条 取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則
第113条 発行可能株式総数
第114条 発行可能種類株式総数
第115条 議決権制限株式の発行数
第116条 反対株主の株式買取請求
第117条 株式の価格の決定等
第118条 新株予約権買取請求
第119条 新株予約権の価格の決定等
第120条 株主の権利の行使に関する利益の供与
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