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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第一節 総則

(発行可能種類株式総数)

第百十四条 定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。

2 ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。

一 取得請求権付株式第百七条第二項第二号への期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数

二 取得条項付株式の株主(当該株式会社を除く。)が第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数

三 新株予約権第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条の規定により取得することとなる株式の数

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第104条 株主の責任

第105条 株主の権利

第106条 共有者による権利の行使

第107条 株式の内容についての特別の定め

第108条 異なる種類の株式

第109条 株主の平等

第110条 定款の変更の手続の特則

第111条 〃

第112条 取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則

第113条 発行可能株式総数

第114条 発行可能種類株式総数

第115条 議決権制限株式の発行数

第116条 反対株主の株式買取請求

第117条 株式の価格の決定等

第118条 新株予約権買取請求

第119条 新株予約権の価格の決定等

第120条 株主の権利の行使に関する利益の供与

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