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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第一節 総則

(定款の変更の手続の特則)

第百十一条 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。

2 種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。

一 当該種類の株式の種類株主

二 第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主

三 第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主

目次前条次条

INDEX

第一節 総則

第104条 株主の責任

第105条 株主の権利

第106条 共有者による権利の行使

第107条 株式の内容についての特別の定め

第108条 異なる種類の株式

第109条 株主の平等

第110条 定款の変更の手続の特則

第111条 〃

第112条 取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則

第113条 発行可能株式総数

第114条 発行可能種類株式総数

第115条 議決権制限株式の発行数

第116条 反対株主の株式買取請求

第117条 株式の価格の決定等

第118条 新株予約権買取請求

第119条 新株予約権の価格の決定等

第120条 株主の権利の行使に関する利益の供与

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