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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第一節 総則
(取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則)
第百十二条 第百八条第二項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。
2 前項の規定は、第百八条第二項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。
INDEX
第104条 株主の責任
第105条 株主の権利
第106条 共有者による権利の行使
第107条 株式の内容についての特別の定め
第108条 異なる種類の株式
第109条 株主の平等
第110条 定款の変更の手続の特則
第111条 〃
第112条 取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則
第113条 発行可能株式総数
第114条 発行可能種類株式総数
第115条 議決権制限株式の発行数
第116条 反対株主の株式買取請求
第117条 株式の価格の決定等
第118条 新株予約権買取請求
第119条 新株予約権の価格の決定等
第120条 株主の権利の行使に関する利益の供与
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