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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第四節 株式会社による自己の株式の取得

第二款 株主との合意による取得

第二目 特定の株主からの取得

(相続人等からの取得の特則)

第百六十二条 第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 株式会社が公開会社である場合

二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合

目次前条次条

INDEX

第二目 特定の株主からの取得

第160条 特定の株主からの取得

第161条 市場価格のある株式の取得の特則

第162条 相続人等からの取得の特則

第163条 子会社からの株式の取得

第164条 特定の株主からの取得に関する定款の定め

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