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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第四節 株式会社による自己の株式の取得

第二款 株主との合意による取得

第二目 特定の株主からの取得

(市場価格のある株式の取得の特則)

第百六十一条 前条第二項及び第三項の規定は、取得する株式が市場価格のある株式である場合において、当該株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額が当該株式一株の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えないときは、適用しない。会社法施行規則第30条

目次前条次条

INDEX

第二目 特定の株主からの取得

第160条 特定の株主からの取得

第161条 市場価格のある株式の取得の特則

第162条 相続人等からの取得の特則

第163条 子会社からの株式の取得

第164条 特定の株主からの取得に関する定款の定め

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