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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第二章 株式
第四節 株式会社による自己の株式の取得
第二款 株主との合意による取得
第二目 特定の株主からの取得
(子会社からの株式の取得)
第百六十三条 株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。
INDEX
第160条 特定の株主からの取得
第161条 市場価格のある株式の取得の特則
第162条 相続人等からの取得の特則
第163条 子会社からの株式の取得
第164条 特定の株主からの取得に関する定款の定め
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