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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第四節 株式会社による自己の株式の取得

第二款 株主との合意による取得

第二目 特定の株主からの取得

(特定の株主からの取得)

第百六十条 株式会社は、第百五十六条第一項各号に掲げる事項の決定に併せて、同項の株主総会の決議によって、第百五十八条第一項の規定による通知を特定の株主に対して行う旨を定めることができる。

2 株式会社は、前項の規定による決定をしようとするときは、法務省令で定める時までに、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、次項の規定による請求をすることができる旨を通知しなければならない。会社法施行規則第28条

3 前項の株主は、第一項の特定の株主に自己をも加えたものを同項の株主総会の議案とすることを、法務省令で定める時までに、請求することができる。会社法施行規則第29条

4 第一項の特定の株主は、第百五十六条第一項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一項の特定の株主以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

5 第一項の特定の株主を定めた場合における第百五十八条第一項の規定の適用については、同項中「株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)」とあるのは、「第百六十条第一項の特定の株主」とする。

目次前条次条

INDEX

第二目 特定の株主からの取得

第160条 特定の株主からの取得

第161条 市場価格のある株式の取得の特則

第162条 相続人等からの取得の特則

第163条 子会社からの株式の取得

第164条 特定の株主からの取得に関する定款の定め

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