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目次前条次条

第二編 株式会社

第二章 株式

第四節 株式会社による自己の株式の取得

第二款 株主との合意による取得

第二目 特定の株主からの取得

(特定の株主からの取得に関する定款の定め)

第百六十四条 株式会社は、株式(種類株式発行会社にあっては、ある種類の株式。次項において同じ。)の取得について第百六十条第一項の規定による決定をするときは同条第二項及び第三項の規定を適用しない旨を定款で定めることができる。

2 株式の発行後に定款を変更して当該株式について前項の規定による定款の定めを設け、又は当該定めについての定款の変更(同項の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該株式を有する株主全員の同意を得なければならない。

目次前条次条

INDEX

第二目 特定の株主からの取得

第160条 特定の株主からの取得

第161条 市場価格のある株式の取得の特則

第162条 相続人等からの取得の特則

第163条 子会社からの株式の取得

第164条 特定の株主からの取得に関する定款の定め

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