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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第四節 新株予約権の譲渡等

第一款 新株予約権の譲渡

(自己新株予約権の処分に関する特則)

第二百五十六条 株式会社は、自己新株予約権証券発行新株予約権に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権を取得した者に対し、新株予約権証券を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、株式会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の新株予約権証券を交付しないことができる。

3 株式会社は、自己新株予約権付社債(証券発行新株予約権付社債に限る。)を処分した日以後遅滞なく、当該自己新株予約権付社債を取得した者に対し、新株予約権付社債券を交付しなければならない。

4 第六百八十七条の規定は、自己新株予約権付社債の処分による当該自己新株予約権付社債についての社債の譲渡については、適用しない。

目次前条次条

INDEX

第一款 新株予約権の譲渡

第254条 新株予約権の譲渡

第255条 証券発行新株予約権の譲渡

第256条 自己新株予約権の処分に関する特則

第257条 新株予約権の譲渡の対抗要件

第258条 権利の推定等

第259条 新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

第260条 新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

第261条 〃

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