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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第四節 新株予約権の譲渡等

第一款 新株予約権の譲渡

(権利の推定等)

第二百五十八条 新株予約権証券の占有者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。

2 新株予約権証券の交付を受けた者は、当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

3 新株予約権付社債券の占有者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を適法に有するものと推定する。

4 新株予約権付社債券の交付を受けた者は、当該新株予約権付社債券に係る証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

目次前条次条

INDEX

第一款 新株予約権の譲渡

第254条 新株予約権の譲渡

第255条 証券発行新株予約権の譲渡

第256条 自己新株予約権の処分に関する特則

第257条 新株予約権の譲渡の対抗要件

第258条 権利の推定等

第259条 新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

第260条 新株予約権者の請求による新株予約権原簿記載事項の記載又は記録

第261条 〃

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