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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第四節 新株予約権の譲渡等

第三款 新株予約権の質入れ

(新株予約権の質入れの対抗要件)

第二百六十八条 新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

2 前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。

3 第一項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。

目次前条次条

INDEX

第三款 新株予約権の質入れ

第267条 新株予約権の質入れ

第268条 新株予約権の質入れの対抗要件

第269条 新株予約権原簿の記載等

第270条 新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等

第271条 登録新株予約権質権者に対する通知等

第272条 新株予約権の質入れの効果

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