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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第四節 新株予約権の譲渡等

第三款 新株予約権の質入れ

(新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等)

第二百七十条 前条第一項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録新株予約権質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録新株予約権質権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

2 前項の書面には、株式会社の代表取締役委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。

3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。会社法施行規則第225条

4 前三項の規定は、証券発行新株予約権及び証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

目次前条次条

INDEX

第三款 新株予約権の質入れ

第267条 新株予約権の質入れ

第268条 新株予約権の質入れの対抗要件

第269条 新株予約権原簿の記載等

第270条 新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等

第271条 登録新株予約権質権者に対する通知等

第272条 新株予約権の質入れの効果

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