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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第四節 新株予約権の譲渡等

第三款 新株予約権の質入れ

(新株予約権の質入れの効果)

第二百七十二条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。

一 新株予約権の取得

二 組織変更

三 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)

四 吸収分割

五 新設分割

六 株式交換

七 株式移転

2 登録新株予約権質権者は、前項の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。

3 前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録新株予約権質権者は、株式会社に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

4 新株予約権付社債に付された新株予約権(第二百三十六条第一項第三号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であるものであって、当該社債の償還額が当該新株予約権についての同項第二号の価額以上であるものに限る。)を目的とする質権は、当該新株予約権の行使をすることにより当該新株予約権の新株予約権者が交付を受ける株式について存在する。

目次前条次条

INDEX

第三款 新株予約権の質入れ

第267条 新株予約権の質入れ

第268条 新株予約権の質入れの対抗要件

第269条 新株予約権原簿の記載等

第270条 新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等

第271条 登録新株予約権質権者に対する通知等

第272条 新株予約権の質入れの効果

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