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目次前条次条

第二編 株式会社

第三章 新株予約権

第四節 新株予約権の譲渡等

第三款 新株予約権の質入れ

(新株予約権原簿の記載等)

第二百六十九条 新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

一 質権者の氏名又は名称及び住所

二 質権の目的である新株予約権

2 前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。

目次前条次条

INDEX

第三款 新株予約権の質入れ

第267条 新株予約権の質入れ

第268条 新株予約権の質入れの対抗要件

第269条 新株予約権原簿の記載等

第270条 新株予約権原簿の記載事項を記載した書面の交付等

第271条 登録新株予約権質権者に対する通知等

第272条 新株予約権の質入れの効果

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