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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第一節 株主総会及び種類株主総会
第一款 株主総会
(議決権の不統一行使)
第三百十三条 株主は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2 取締役会設置会社においては、前項の株主は、株主総会の日の三日前までに、取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない。
3 株式会社は、第一項の株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
INDEX
第295条 株主総会の権限
第296条 株主総会の招集
第297条 株主による招集の請求
第298条 株主総会の招集の決定
第299条 株主総会の招集の通知
第300条 招集手続の省略
第301条 株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等
第302条 〃
第303条 株主提案権
第304条 〃
第305条 〃
第306条 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任
第307条 裁判所による株主総会招集等の決定
第308条 議決権の数
第309条 株主総会の決議
第310条 議決権の代理行使
第311条 書面による議決権の行使
第312条 電磁的方法による議決権の行使
第313条 議決権の不統一行使
第314条 取締役等の説明義務
第315条 議長の権限
第316条 株主総会に提出された資料等の調査
第317条 延期又は続行の決議
第318条 議事録
第319条 株主総会の決議の省略
第320条 株主総会への報告の省略
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