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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第一款 株主総会

(株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)

第三百二条 取締役は、第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、株主総会参考書類を交付しなければならない。会社法施行規則第65条

2 取締役は、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて、当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、株主の請求があったときは、株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。

3 取締役は、第一項に規定する場合には、第二百九十九条第三項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。会社法施行規則第66条

4 取締役は、第一項に規定する場合において、第二百九十九条第三項の承諾をしていない株主から株主総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該株主に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。会社法施行規則第66条

目次前条次条

INDEX

第一款 株主総会

第295条 株主総会の権限

第296条 株主総会の招集

第297条 株主による招集の請求

第298条 株主総会の招集の決定

第299条 株主総会の招集の通知

第300条 招集手続の省略

第301条 株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第302条 〃

第303条 株主提案権

第304条 〃

第305条 〃

第306条 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任

第307条 裁判所による株主総会招集等の決定

第308条 議決権の数

第309条 株主総会の決議

第310条 議決権の代理行使

第311条 書面による議決権の行使

第312条 電磁的方法による議決権の行使

第313条 議決権の不統一行使

第314条 取締役等の説明義務

第315条 議長の権限

第316条 株主総会に提出された資料等の調査

第317条 延期又は続行の決議

第318条 議事録

第319条 株主総会の決議の省略

第320条 株主総会への報告の省略

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