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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第一節 株主総会及び種類株主総会

第一款 株主総会

(電磁的方法による議決権の行使)

第三百十二条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。(会社法施行令第1条)会社法施行規則第70条

2 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。

3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。

4 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

5 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。会社法施行規則第226条

目次前条次条

INDEX

第一款 株主総会

第295条 株主総会の権限

第296条 株主総会の招集

第297条 株主による招集の請求

第298条 株主総会の招集の決定

第299条 株主総会の招集の通知

第300条 招集手続の省略

第301条 株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等

第302条 〃

第303条 株主提案権

第304条 〃

第305条 〃

第306条 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任

第307条 裁判所による株主総会招集等の決定

第308条 議決権の数

第309条 株主総会の決議

第310条 議決権の代理行使

第311条 書面による議決権の行使

第312条 電磁的方法による議決権の行使

第313条 議決権の不統一行使

第314条 取締役等の説明義務

第315条 議長の権限

第316条 株主総会に提出された資料等の調査

第317条 延期又は続行の決議

第318条 議事録

第319条 株主総会の決議の省略

第320条 株主総会への報告の省略

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