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目次前条次条

第二編 株式会社

第五章 計算等

第二節 会計帳簿等

第二款 計算書類等

(計算書類等の作成及び保存)

第四百三十五条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。会社法施行規則第116条

2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。会社法施行規則第116条第117条

3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。

4 株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第二款 計算書類等

第435条 計算書類等の作成及び保存

第436条 計算書類等の監査等

第437条 計算書類等の株主への提供

第438条 計算書類等の定時株主総会への提出等

第439条 会計監査人設置会社の特則

第440条 計算書類の公告

第441条 臨時計算書類

第442条 計算書類等の備置き及び閲覧等

第443条 計算書類等の提出命令

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