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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第五節 取締役会

第二款 運営

(株主による招集の請求)

第三百六十七条 取締役会設置会社監査役設置会社及び委員会設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。

2 前項の規定による請求は、取締役(前条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。

3 前条第三項の規定は、第一項の規定による請求があった場合について準用する。

4 第一項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第三項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。

目次前条次条

INDEX

第二款 運営

第366条 招集権者

第367条 株主による招集の請求

第368条 招集手続

第369条 取締役会の決議

第370条 取締役会の決議の省略

第371条 議事録等

第372条 取締役会への報告の省略

第373条 特別取締役による取締役会の決議

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