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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第五節 取締役会

第二款 運営

(取締役会への報告の省略)

第三百七十二条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。

2 前項の規定は、第三百六十三条第二項の規定による報告については、適用しない。

3 委員会設置会社についての前二項の規定の適用については、第一項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第三百六十三条第二項」とあるのは「第四百十七条第四項」とする。

目次前条次条

INDEX

第二款 運営

第366条 招集権者

第367条 株主による招集の請求

第368条 招集手続

第369条 取締役会の決議

第370条 取締役会の決議の省略

第371条 議事録等

第372条 取締役会への報告の省略

第373条 特別取締役による取締役会の決議

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