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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第五節 取締役会
第二款 運営
(招集手続)
第三百六十八条 取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
INDEX
第366条 招集権者
第367条 株主による招集の請求
第368条 招集手続
第369条 取締役会の決議
第370条 取締役会の決議の省略
第371条 議事録等
第372条 取締役会への報告の省略
第373条 特別取締役による取締役会の決議
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