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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第五節 取締役会
第二款 運営
(取締役会の決議の省略)
第三百七十条 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
INDEX
第366条 招集権者
第367条 株主による招集の請求
第368条 招集手続
第369条 取締役会の決議
第370条 取締役会の決議の省略
第371条 議事録等
第372条 取締役会への報告の省略
第373条 特別取締役による取締役会の決議
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