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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第六節 会計参与

(会計参与の報告義務)

第三百七十五条 会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。

2 監査役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役会」とする。

3 委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査委員会」とする。

目次前条次条

INDEX

第六節 会計参与

第374条 会計参与の権限

第375条 会計参与の報告義務

第376条 取締役会への出席

第377条 株主総会における意見の陳述

第378条 会計参与による計算書類等の備置き等

第379条 会計参与の報酬等

第380条 費用等の請求

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