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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第六節 会計参与
(会計参与の報酬等)
第三百七十九条 会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
2 会計参与が二人以上ある場合において、各会計参与の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、会計参与の協議によって定める。
3 会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において、会計参与の報酬等について意見を述べることができる。
INDEX
第374条 会計参与の権限
第375条 会計参与の報告義務
第376条 取締役会への出席
第377条 株主総会における意見の陳述
第378条 会計参与による計算書類等の備置き等
第379条 会計参与の報酬等
第380条 費用等の請求
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