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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第六節 会計参与

(取締役会への出席)

第三百七十六条 取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、第四百三十六条第三項第四百四十一条第三項又は第四百四十四条第五項の承認をする取締役会に出席しなければならない。この場合において、会計参与は、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

2 会計参与設置会社において、前項の取締役会を招集する者は、当該取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各会計参与に対してその通知を発しなければならない。

3 会計参与設置会社において、第三百六十八条第二項の規定により第一項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは、会計参与の全員の同意を得なければならない。

目次前条次条

INDEX

第六節 会計参与

第374条 会計参与の権限

第375条 会計参与の報告義務

第376条 取締役会への出席

第377条 株主総会における意見の陳述

第378条 会計参与による計算書類等の備置き等

第379条 会計参与の報酬等

第380条 費用等の請求

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