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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第六節 会計参与

(株主総会における意見の陳述)

第三百七十七条 第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員)は、株主総会において意見を述べることができる。

2 委員会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。

目次前条次条

INDEX

第六節 会計参与

第374条 会計参与の権限

第375条 会計参与の報告義務

第376条 取締役会への出席

第377条 株主総会における意見の陳述

第378条 会計参与による計算書類等の備置き等

第379条 会計参与の報酬等

第380条 費用等の請求

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