ホーム
会社法
会計基準
仕訳処理
実務メモ
財務分析
税額表
会社書式
法令集
会社法施行令
会社法施行規則
会社計算規則
電子公告規則
│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第四章 機関
第六節 会計参与
(費用等の請求)
第三百八十条 会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
INDEX
第374条 会計参与の権限
第375条 会計参与の報告義務
第376条 取締役会への出席
第377条 株主総会における意見の陳述
第378条 会計参与による計算書類等の備置き等
第379条 会計参与の報酬等
第380条 費用等の請求
|免 責|リンクポリシー|プライバシーポリシー|