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目次前条次条

第二編 株式会社

第四章 機関

第四節 取締役

(取締役の職務を代行する者の権限)

第三百五十二条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。

2 前項の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

目次前条次条

INDEX

第四節 取締役

第348条 業務の執行

第349条 株式会社の代表

第350条 代表者の行為についての損害賠償責任

第351条 代表取締役に欠員を生じた場合の措置

第352条 取締役の職務を代行する者の権限

第353条 株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表

第354条 表見代表取締役

第355条 忠実義務

第356条 競業及び利益相反取引の制限

第357条 取締役の報告義務

第358条 業務の執行に関する検査役の選任

第359条 裁判所による株主総会招集等の決定

第360条 株主による取締役の行為の差止め

第361条 取締役の報酬等

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