ホーム

会社法

会計基準

仕訳処理

実務メモ

財務分析

税額表

会社書式

法令集

 

会社法

会社法施行令

会社法施行規則

会社計算規則

電子公告規則

目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第一節 総則

第四款 債務の弁済等

(債権者に対する公告等)

第四百九十九条 清算株式会社は、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった後、遅滞なく、当該清算株式会社の債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、二箇月を下ることができない。

2 前項の規定による公告には、当該債権者が当該期間内に申出をしないときは清算から除斥される旨を付記しなければならない。

目次前条次条

INDEX

第四款 債務の弁済等

第499条 債権者に対する公告等

第500条 債務の弁済の制限

第501条 条件付債権等に係る債務の弁済

第502条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

第503条 清算からの除斥

免 責リンクポリシープライバシーポリシー