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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第一節 総則
第四款 債務の弁済等
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
第五百二条 清算株式会社は、当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を株主に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。
INDEX
第499条 債権者に対する公告等
第500条 債務の弁済の制限
第501条 条件付債権等に係る債務の弁済
第502条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限
第503条 清算からの除斥
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