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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第一節 総則

第四款 債務の弁済等

(清算からの除斥)

第五百三条 清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって第四百九十九条第一項の期間内にその債権の申出をしなかったものは、清算から除斥される。

2 前項の規定により清算から除斥された債権者は、分配がされていない残余財産に対してのみ、弁済を請求することができる。

3 清算株式会社の残余財産を株主の一部に分配した場合には、当該株主の受けた分配と同一の割合の分配を当該株主以外の株主に対してするために必要な財産は、前項の残余財産から控除する。

目次前条次条

INDEX

第四款 債務の弁済等

第499条 債権者に対する公告等

第500条 債務の弁済の制限

第501条 条件付債権等に係る債務の弁済

第502条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

第503条 清算からの除斥

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