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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第一節 総則

第四款 債務の弁済等

(条件付債権等に係る債務の弁済)

第五百一条 清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。

2 前項の場合には、清算株式会社は、同項の鑑定人の評価に従い同項の債権に係る債務を弁済しなければならない。

3 第一項の鑑定人の選任の手続に関する費用は、清算株式会社の負担とする。当該鑑定人による鑑定のための呼出し及び質問に関する費用についても、同様とする。

目次前条次条

INDEX

第四款 債務の弁済等

第499条 債権者に対する公告等

第500条 債務の弁済の制限

第501条 条件付債権等に係る債務の弁済

第502条 債務の弁済前における残余財産の分配の制限

第503条 清算からの除斥

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