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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第四款 監督委員
(二人以上の監督委員の職務執行)
第五百二十九条 監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
INDEX
第527条 監督委員の選任等
第528条 監督委員に対する監督等
第529条 二人以上の監督委員の職務執行
第530条 監督委員による調査等
第531条 監督委員の注意義務
第532条 監督委員の報酬等
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