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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第四款 監督委員

(監督委員による調査等)

第五百三十条 監督委員は、いつでも、清算株式会社の清算人及び監査役並びに支配人その他の使用人に対し、事業の報告を求め、又は清算株式会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

2 監督委員は、その職務を行うため必要があるときは、清算株式会社の子会社に対し、事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。

目次前条次条

INDEX

第四款 監督委員

第527条 監督委員の選任等

第528条 監督委員に対する監督等

第529条 二人以上の監督委員の職務執行

第530条 監督委員による調査等

第531条 監督委員の注意義務

第532条 監督委員の報酬等

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