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│目次│前条│次条│
第二編 株式会社
第九章 清算
第二節 特別清算
第四款 監督委員
(監督委員の注意義務)
第五百三十一条 監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
INDEX
第527条 監督委員の選任等
第528条 監督委員に対する監督等
第529条 二人以上の監督委員の職務執行
第530条 監督委員による調査等
第531条 監督委員の注意義務
第532条 監督委員の報酬等
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