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目次前条次条

第二編 株式会社

第九章 清算

第二節 特別清算

第四款 監督委員

(監督委員の注意義務)

第五百三十一条 監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。

2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

目次前条次条

INDEX

第四款 監督委員

第527条 監督委員の選任等

第528条 監督委員に対する監督等

第529条 二人以上の監督委員の職務執行

第530条 監督委員による調査等

第531条 監督委員の注意義務

第532条 監督委員の報酬等

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